相続税の基礎控除とは?申告が必要になるケースを紹介

プレシャス税理士事務所 > 記事コンテンツ > 相続税の基礎控除とは?申告が必要になるケースを紹介

相続税には基礎控除が設けられており、この範囲内に相続財産額が収まった場合は、原則相続税の申告が不要になります。

しかし、たとえ納税額が0円であったとしても特定の条件下では、相続税の申告が必要になります。

本記事では、相続税の基礎控除の概要と、申告が必要になるケースについて解説していきます。

相続税の基礎控除とは 

相続税の基礎控除とは、相続財産の総額から差し引くことが認められている非課税枠の金額のことです。

相続財産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税は一切課税されず、基本的に税務署への申告も不要となります。

基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。

 

◼️3000万円+600万円×法定相続人の数

 

この金額が、相続税の申告が必要かどうかを判断する重要な基準となります。 

相続税の申告が必要になるケースとは 

相続税の申告が必要となるケースは、主に次のようなパターンに分けられます。

ケース①相続財産総額が基礎控除額を上回る場合 

相続財産総額が、基礎控除額を上回った場合は、その超過額に対して相続税が課税されます。

この場合、納税額の有無にかかわらず、すべての相続人が相続税の申告期限までに申告書を提出する義務が生じます。 

ケース②小規模宅地等の特例を利用した場合 

小規模宅地等の特例とは、一定の条件を満たすことで、居住や事業などで利用していた宅地等の評価額を最大80%軽減できる制度です。

小規模宅地等の特例を適用した場合、たとえ納税額が0円になったとしても、必ず申告が必要です。

相続税の申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載し、必要な書類を添付して提出することが適用要件となっています。

申告を怠ると特例の適用が否認されたり、追徴課税のリスクが生じたりします。 

ケース③配偶者の税額軽減を利用した場合 

配偶者の税額軽減を適用した結果、納税額が0円になった場合でも、必ず申告が必要です。

この特例は、配偶者が取得した財産のうち1億6000万円または法定相続分相当額まで非課税にするという制度です。

配偶者の税額軽減は申告書を提出して遺産分割が確定していることを証明することが適用要件となっています。 

ケース④農地等の納税猶予の特例を利用した場合 

農地等の納税猶予の特例とは、農地等を相続した農業相続人が、農業を継続することを条件に、相続税の納税が猶予される制度です。

この特例も、納税額が0円になる、または猶予される場合であっても、必ず申告が必要です。

まとめ 

相続税の申告が必要なケースは、財産総額が基礎控除額を超える場合と、納税額が0円でも特例を適用する場合の2パターンに大別されます。

特に、小規模宅地等の特例や配偶者控除などの節税特例を適用する場合は、申告期限までの申告が必要となります。

相続税についてお困りの際は、ぜひ1度、専門の税理士までご相談ください。