事業承継税制とは?

事業承継税制は相続や贈与における優遇措置ですが、その概要はあまり知られていません。

本記事では、この制度の仕組みと注意点について解説していきます。

事業承継税制とは 

事業承継税制とは、中小企業における経営の円滑な承継を支援するために設けられた税制上の優遇措置です。

この制度は、後継者が会社や個人事業の事業用資産、または株式を先代経営者から贈与または相続によって取得した場合に、本来かかるべき贈与税や相続税の納税を猶予し、最終的に一定の要件を満たすことで納税が免除されるというものです。

事業承継税制により、後継者は多額の税負担に苦しむことなく、事業の継続と発展に注力できるようになります。

なお、事業承継税制は「法人版事業承継税制」と「個人版事業承継税制」の2種類に分類されます。

以下でそれぞれ確認していきましょう。

法人版事業承継税制 

法人版事業承継税制は、非上場会社の株式を対象とした制度です。

後継者が、先代経営者からその会社の株式を贈与または相続等により取得した場合に、その株式にかかる贈与税・相続税の納税が猶予・免除されます。

特に平成30年度税制改正で創設された特例措置は、納税猶予の対象となる株式の制限が撤廃され、納税猶予割合も100%に引き上げられるなど、非常に手厚い優遇内容となっています。 

ただし、特例措置には、2027年12月31日までという適用期限が設けられています。

個人版事業承継税制 

個人版事業承継税制は、青色申告を行っている個人事業者を対象とした制度です。

後継者が、先代経営者からその事業に係る土地、建物、機械設備などの事業用資産を贈与または相続等により取得した場合に、その資産にかかる贈与税・相続税の納税が猶予・免除されます。

この制度の適用期間は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの贈与・相続等と定められています。

事業承継税制の注意点

事業承継税制は非常に強力な節税効果がありますが、制度の適用を受けるためには、行政機関による認定を受けることが必要となります。

特例措置の適用を受けるためには、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、都道府県知事の認定を事前に受けなければなりません。

また、認定後も毎年、都道府県に報告書を提出する義務があります。 

まとめ 

事業承継税制は、中小企業の株式や事業用資産にかかる相続税・贈与税の納税を猶予し、要件を満たすことで、最終的に免除する制度です。

ただし、事業承継税制は期限が設けられているため、早めの利用が推奨されます。

事業承継をご検討の際は、ぜひ1度、専門の税理士までご相談ください。