相続税の課税対象となる財産とは?

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相続税の課税対象となる財産には、どのようなものがあるでしょうか。

場合によっては、一般には遺産と認識されないようなものも相続税の課税対象となるため、注意が必要です。

本記事で、相続税の課税対象となる財産について確認していきましょう。

相続税の課税対象となる財産 

相続税の課税対象となる財産は、大きく分けて以下の3つの種類に分類されます。

 

  1. 相続や遺贈によって取得した財産
  2. みなし相続財産
  3. 生前に贈与された財産

 

相続では、これらの財産を正確に把握し、評価することが重要となります。

それぞれについて確認していきましょう。

相続や遺贈によって取得した財産

相続や遺贈によって取得した財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有していた経済的価値を持つすべての財産上の権利を指します。

相続や遺贈によって取得した財産に該当するものとして、以下のようなものが挙げられます。

 

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券
  • 貴金属
  • ゴルフ会員権

 

これらの財産の評価額は、原則として、市場価格ではなく、税法で定められた評価方法に基づいて算出されます。 

みなし相続財産 

みなし相続財産とは、本来は被相続人の持ち物ではないものの、被相続人の死亡によって相続人が受け取ることになる財産であり、相続財産と見なして課税対象とするものです。

代表的なものとして、死亡保険金や死亡退職金があげられます。

これらは受取人固有の財産ですが、相続税の計算に含めて計算されます。

ただし、これらには、それぞれ一定の非課税枠が設けられています。 

生前に贈与された財産

生前に贈与された財産も、その一部は相続税の課税対象となることがあります。

被相続人が亡くなる前の一定期間内に行われた暦年贈与の財産は、相続財産に加算して相続税を計算する必要があります。

また、相続時精算課税制度を適用し贈与された財産は、各年に設けられた控除額分を除き、原則として全額が相続財産に加算されます。

まとめ 

相続税の課税対象となる財産は、「相続や遺贈によって取得した財産」「みなし相続財産」「生前に贈与された財産」の3種類に分類されます。

特に死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産や、生前贈与された財産については、相続税の課税対象として見落としがちなので、注意が必要です。

相続税に関してお困りの際は、ぜひ1度、専門の税理士までご相談ください。